大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1282 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田村福司の上告趣意第一点について。

原審の弁護人は控訴趣意書において、「被告人に深い悪意があつてやつた行為で

はないと観察せられる」などと、被告人の犯行についての事情を述べ、「情状酌量

の恩典に浴し減軽又は執行猶予の裁判を仰ぎ」たいと言つているのであつて、所論

のように、被告人に犯意がなかつたと主張しているのではない。従つて原判決が、

右の控訴趣意に対して「所論の事情を認めることができる」と判示したからとて、

それは、所論のように、被告人に犯意のなかつたことを認めたことにもならないし、

被告人を有罪としたことと齟齬矛盾もしないし、またその結果「罪となるべき事実

を明示せずして有罪判決の言渡をした」ことにもならない。論旨は控訴趣意及び原

判決を誤解し、誤解を前提として原判決の憲法違反を主張するものであるから、採

用することができない。

同第二点について。

論旨は刑訴四〇五条に定める事由に該当しないから、適法な上告理由とならない。

なお、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のと

おり判決する。

昭和二六年七月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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